選任解任審議委員会の設立
学校法人と社会福祉法人では役員(理事・監事)選任の根拠法が異なっています。学校法人では「私立学校法」社会福祉法人では「社会福祉法」を根拠とするものです。社会福祉法では「評議員」の選任解任を専任解任委員会において行い、「役員(理事・監事)」の選任は、評議員会の決議によって選任すると規定されており、理事長及び常務理事は理事会決議となります。 これらを勘案し、社会福祉法を基本としつつ経営の透明性を高める為の仕組みとして、役員(理事・監事)の専任解任を決議する委員会を設立致します。